熱中症予防を理由とした施設利用キャンセルに伴う施設使用料の還付について
近年、熱中症による死亡者数・救急搬送人員数は増加傾向にあります。環境省の運動に関する指針や日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」では、暑さ指数(WBGT)が31℃以上の場合、高温時における運動は原則中止が示されております。
危険な暑さへの「気づき」を呼びかけ、熱中症予防行動をとるよう促すため、各施設の窓口において熱中症予防の注意喚起を行うとともに、危険な暑さの中、施設利用について無理することがないよう、以下の内容で予約した利用時間前の申し出に限り、施設使用料を還付対象といたします。(原則、利用施設へ申し出てください)
【還付対象となる気象条件】
①熱中症予防による還付条件
予約した利用時間前の申し出に限り、以下のどちらかの条件を満たした場合、使用料の還付対象といたします。
・熱中症警戒アラートが神奈川県で発令されている。
・環境省熱中症予防情報サイトの『辻堂』の暑さ指数(WBGT)が31℃以上である。
≪環境省熱中症予防情報サイトURL≫
https://www.wbgt.env.go.jp/alert.php
②光化学スモッグ注意報発令による還付条件
湘南地域に光化学スモッグ注意報が発令された場合は、屋外施設を還付対象とすることとします。ただし、還付対象となるのは1時間(利用時間の半分)以内に発令された場合のみといたします。
≪神奈川県大気汚染常時監視測定結果URL≫
https://www.pref.kanagawa.jp/sys/taikikanshi/kanshi/hatsurei/index.html
【適用期間】
熱中症警戒アラート情報提供期間
【対象施設】
熱中症予防
・茅ヶ崎市総合体育館(空調設備のない部屋に限る)
・茅ヶ崎市体育館(空調設備のない部屋に限る)
・茅ヶ崎公園野球場、庭球場
・芹沢スポーツ広場蹴球兼野球場、庭球場
・堤スポーツ広場多目的球技場、庭球場
・柳島しおさい公園少年蹴球場、庭球場
光化学スモッグ
・茅ヶ崎公園野球場、庭球場
・芹沢スポーツ広場蹴球兼野球場、庭球場
・堤スポーツ広場多目的球技場、庭球場
・柳島しおさい公園少年蹴球場、庭球場